「送りつけ商法」とは?頼んだ覚えのない商品が送られてきたときに確認すべきこと
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送りつけ商法とは?

頼んでもいないのに、一方的に商品を送りつけ、購入させる方法です。

 

もし、代引きの場合は、受け取った時点で料金が発生してしまいます。

そのため、受け取りを断る人が多いのですが、

料金がかからない場合なら、ラッキー!と受け取ってしまう人が多いのです。

 

しかし、これを受け取ってしまった後の行動によっては、料金が発生することも。

 

代引きだった場合

 

受け取ってしまった場合、商品を購入することになります。

購入後、どんな商品か確認して考えよう、では遅いです。

 

ポイント

明らかに購入した覚えがない場合は、「受け取り拒否」

購入したかどうか不安な場合は、「受け取り保留」をしましょう。

 

受け取ってしまった場合

 

メール便などで届く場合は、勝手にポスト投函されているので、受け取り拒否できないですよね。

これらの場合、身に覚えがない場合には、「開封しない・使用しない」ようにしてください。

開封や使用をしてしまうと、購入意思があるとして、支払いの義務が発生してしまうためです。

 

ポイント
勝手に送られてきた商品に関しては、受け取りから14日間のうちに商品の「開封・使用」がなければ、返還義務がなくなると定められています。(特定商取引)

 

過去の事例として以下のようなものがあります。

事例1:無修正アダルトDVD

国民生活センターは、注文した覚えのない違法な無修正アダルトDVDが届けられて、高額な請求を受けるというトラブルが30代から60代までの男性に相次いでいると発表しました。この被害事例は次の通りです。

50代のサラリーマンに届いたのは何も書かれていない白いDVD が5 枚で、興味本位で再生して見たところ無修正のアダルトDVDだった。その数日後に約60万の請求書が届いた。

40代サラリーマンはメール便で「書類」と書かれた封筒が届き、中にはアダルトDVD がむき出しで4 枚入っていた。

そして業者から執拗に「代金として59 万円を払え」と言う電話がかかってくるようになった。「注文した記憶がないから支払えない」と伝えても、振り込み用紙を送ると言われた。
(引用:国民生活センター)

事例2:健康食品

国民生活センターや警察庁の相談窓口に多く寄せられている相談内容は健康食品です。健康食品の送り付け商法の被害事例は下記の通りです。

勝手に商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が大問題になっている。10月末には、東京都新宿区の健康食品販売会社の元従業員11人が詐欺容疑で逮捕された。報道によると、被害者は約1万人、被害総額は2億円以上にのぼる可能性があるという。

この会社は、電話を受けた側が「購入履歴を調べたけれど履歴に残っていないから払わない」と伝えても

「さまざまな買い物をインターネットでしているから分からなくなっただけで、こちらには問い合わせ履歴があるから、払ってください」と請求書を送付してきたという。
(引用:国民生活センター)
https://mato.ma/column/5022より引用

 

また、送られてきたものが、海産物などだった場合には、業者側に引き取りに来るよう請求しましょう。

この場合には、14日間という期間が短縮され、7日間のうちに「開封・使用」をしなければ、返還義務がなくなります。

 

管理人
また一つ賢くなった。

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